特許権侵害


具体例

平成30年4月3日


☆ 平成30年診療報酬改定における口腔内装置2、口腔内装置3での保険請求において、特許侵害に抵触する可能性があります。

 

この件に対しては、厳格に対応していきます。

 

追伸 平成30年4月9日にこの件に関して、厚生労働省保険局医療課にお問合せさせていただきました。 

 

「キープアップ」は、現在日本・米国で形状特許を取得しています。

 

歯科医院等で作られるマウスピースの形状に突起部を付け、舌の挙上のトレーニングが出来る様に加工・成形して保健請求・販売等などされると、特許権侵害となりに違法行為です。

 

より具体的には、歯科医院等で歯型を取ってオーダーメイドで作られたマウスピース(弊社のキープアップを加工したものは、問題ありません)に、舌先を誘導する目的で付与された突起物及び、舌を挙上させることに負荷を与える構造体の付与された物は、弊社の特許権侵害に当たる可能性は非常に高いです。

  

十分ご注意お願いいたします。

 

弊社の「キープアップ」を使用しての形状変更・加工等は、何ら問題はありません。

 

それ以外の製作物は、特許侵害の可能性が非常に高いです。

 

カラーマウスピース:即アウト

 

宜しくお願い申し上げます。

平成30年3月28日